第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間 (3日を超えるときは3日間) の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、 同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、又は他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす行動を行うと認められるとき。
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6) 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、又は他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があったとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずらその他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過1時間まで1室につき5,000円(税抜)
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 当ホテルの施設等の詳しい営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のゲストサービスガイド等でご案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額 に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが当ホテル又はその従業員の故意もしくは重大な過失による場合のみ、その損害を賠償します。ただし賠償額は、宿泊客からあらかじめその種類及び価格を書面をもって明告し預けられた場合を除き、当ホテルは紛失時の公正市場価格または15万円のいずれか低い額とします。なお明告の内容によっては、お預かりをお断りする場合もあります。
2. 金銭、譲渡可能証券、宝石、重要書類等はお預かりいたしません。
3. 宿泊客が客室の金庫内に保管した所持品の滅失、毀損等に関し、当ホテルは一切の責任を負いません。
4. 大浴場の脱衣所における宿泊客の所持品の滅失、毀損等に関し、当ホテルは一切の責任を負いません。
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条第1項の規定に準じるものとします。
第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。客室内で喫煙の形跡が認められた場合は、違約金ならびにその損害(販売停止期間の室料)を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
備考1 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の80%、子供用食事と寝具を提供したときは60%、寝具及び食事を提供しない0歳以上3歳以下の幼児については、5,000円をいただきます。
2 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
(注)1 %は、宿泊料(③ロ.入湯税を除く)に対する違約金の比率です。
2 契約日数が短縮した場合や宿泊日の変更につきましても取消料を収受します。
3 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の22日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4 *22日前までの団体における違約金においては、契約が全て解除された場合に収受します。
当ホテルではお客さまに安全かつ快適にご滞在いただくため、 宿泊約款第10条に基づき、 次の通り利用規定を定めておりますのでご協力くださいますようお願い申し上げます。 お守りいただけない場合は前記約款第7条及び18条によりやむを得ずご宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任をおとりいただくこともございますので特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
1. 客室を宿泊以外の目的でご利用されることは固くお断りします。
2. 宿泊登録者以外の方のご宿泊は固くお断りします。
3. 避難経路及び非常口の位置は各客室ドアの内側に表示いたしておりますのでご確認ください。
4. ご滞在中お部屋から出られる時は施錠をご確認ください。
5. ご在室中や特にご就寝の時は必ずドアロックをお掛けください。
6. 来訪者があった時は不用意に開扉なさらずご確認ください。万一不審者と思われる場合は、フロントへご連絡ください。
7. 外来客を客室内に招き、諸施設及び諸物品を使用させないでください。ご訪問客とのご面会はロビーにてお願いします。
8. 客室及び館内で(指定の喫煙場所を除く)ご喫煙はなさらないでください。
9. ホテル内での暖房及び炊事の目的のための火器の持込、ご使用は固くお断りします。
10. 客室及び館内の施設、備品を所定の場所、用途以外にご使用にならないでください。また造作及び改造を施さないでください。
1. お部屋から出られる際は客室キーをお持ちになり、施錠をご確認ください
2. ホテル内のレストラン、バー等をご署名によってご利用される場合は必ず客室キーをご提示ください。
3. チェックアウトの際には、必ず客室キーをフロントにお戻しください。
4. 客室キーを紛失された場合は、金3,000円を申し受けます。
5. 客室内に設置されている金庫の鍵を紛失された場合は、金3,500円を申し受けます。
1. 宿泊料金の支払いはフロントでお願いします。ご滞在中ご利用施設より勘定書の提示があった場合はその都度各施設にてご精算ください。
2. ホテル内売店のお買物代、航空券、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物発送料等のお立替は、お断りさせていただきます。
3. 客室内よりお電話をご利用の際は施設利用料が加算されますのでご了承ください。
4. 当ホテル従業員へのお心付け等はご辞退いたします。
ご滞在中の現金その他貴重品の保管は客室内に備え付けてございます貸金庫へお預けください。
お預かり物の保管期間は、原則として下記のとおりとさせていただきます。保管期間を経過したお預かり物は処分させて頂きますのであらかじめご了承ください。
フロント及びクロークでのお預かり物---1ヶ月
ホテル内でのお忘れ物・遺失物は3ヶ月間お預かりいたします。但し、開封済み食品及び飲料品、タバコ、使い捨てライター、その他衛生上保管不可能な物は当日のみ、傘、未開封の食品及び飲料品、シャンプー、化粧品類、ヘアバンド等に関しては1週間のみお預かりさせて頂きます。この期間を過ぎた場合は処分させて頂きます。
期間内にお申出があった場合でも、お申出があってから3ヶ月間お引取りがない場合は処分させて頂きます。
◯愛玩の動物、鳥類(身体障害者補助犬を除く) ◯悪臭を発する物 ◯常識的な量を超える物品 ◯法令で所持を禁じられている鉄砲、刀剣、覚醒剤など ◯発火または引火しやすい火薬、発揮油類など
◯高声放歌及び喧嘩など他のお客さまに嫌悪感を与え迷惑を及ぼす様な行為 ◯賭博や公序良俗に反する行為 ◯ホテルの許可なく広告や宣伝物の配布、物品の販売、勧誘などを行うこと ◯ホテル内で撮影された写真等をホテルの許可なく営業上の目的で公にすること
1. 館内外の設備、備品、その他の物品を損傷、汚染あるいは紛失された場合は実費にて弁償して頂きます。
2. 客室内で喫煙の形跡が認められた場合や客室内を汚染された場合は、清掃料1室につき金20,000円ならびにその損害(販売停止期間の室料)を賠償していただきます。
3. 未成年者のご宿泊は保護者の許可がない限りお断りいたします。また、ご同伴の未成年者が他のお客様に迷惑を及ぼさないようご配慮のほどお願いいたします。
4. 許可なく飲食物をお持込なさること、ホテル外より飲食物の出前をおとりになることはおやめください。
令和6年9月1日
草津ナウリゾートホテル
〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町白根750
TEL.0279-88-5111/FAX.0279-88-5110